中小企業海外市場開拓支援事業

海外市場開拓支援事業は、海外市場への展開にむけて、静岡県内中小企業者に対し
海外の展示会出展、販売促進、市場調査等の経費の一部を補助するものです。

SIBA 中小企業海外市場開拓支援事業

令和7年度は募集終了しました。ご応募ありがとうございました。

【当支援金について】

海外販路開拓へ挑む県内中小企業、事業組合、個人事業主に対し、海外見本市出展、販促媒体作成、オンライン販売等にかかる経費について、審査を経て決定の上、補助します。

制度の主旨、応募の注意点、その他SIBAで人気の支援メニューと活用方法等、解説しております。

動画 : https://www.youtube.com/watch?v=SGkKG1d4ooA

支援対象者

県内に主たる事業所を有する中小企業またはその複数で構成する任意のグループ(組合も可)(大企業が出資或いは役職員を派遣している中小企業を除く)、又は税務署に開業届を提出済の個人事業主であること。

支援額

支援対象経費総額の1/2以内(上限50万円)

令和7年度スケジュール

4月30日(水)15時 公募締切(SIBA指定クラウドへの提出)

5月末 審査会

6月初旬 採択結果公開(当WEBサイトにて、採択事業者名と採択された事業の概要を公開します)

注意点

①3年度連続採択された事業者は、その翌年の1年度、応募できなくなります。

令和5、6年度と連続して採択された事業者は、令和7年度に申請し採択されると、令和8年度を申し込むことはできません。連続採択をされている方は、令和7年度を申請する際にはご注意ください。連続採択の実績は令和5年度からカウントするため、令和7年度については全員応募できます。

②4~5月末までに事業を実施する方については事前着手申請の提出が必要です。

ページ下部 「事前着手申請(4~5月末までに事業を実施する方へ)」をご覧ください。

◆支給対象経費

当年度4月1日から3月10日までの間に支払われる下表経費のほか、振興会が認める経費とする。

事 業 対象経費 対象外
(1)海外見本市出展
(WEB開催含む)
・出展料金(前年度支払可。団体割引等が適用された場合は、割引後の価格にて申請可能。)
・小間装飾費
・備品レンタル代金
・通訳料、臨時販売員雇用費
・展示ブースの付帯設備設置費・使用料
・小間宣伝用媒体作成(ポスター、パネル、タペストリー、見本市配布用パンフレットなど)※外国語のものに限る
・展示品、パンフレット等の輸送費、梱包費
・公式カタログ掲載、PR料金
・商談コーディネート料 等

・旅費、宿泊費、その他滞在、移動にかかる費用
・展示会会期以外における通訳費・商談コーディネート料等
・名刺製作費(英語含む)

・ノベルティグッズ制作費、社員の衣装代

・製品サンプル
・試食等に係る消耗品、道具購入費
・輸送した物品の内容が確認できない(インボイスや明細のない)輸送費
・即売会、物産展などBtoBの商談が発生しないイベントに係る経費
・送金手数料

(2)海外向け販売促進媒体作成 ・翻訳料・デザイン料 ・企画料 ・印刷費 ・動画制作費
・広告掲載費、広告原稿作成費(SNS等で発信するデジタル広告を含む)
・Webサイト作成費
・販促媒体のリニューアル費 等
いずれも外国語のものに限る。
・日本語の媒体制作料
(日本語と同時に制作する場合のデザイン費用等共通経費は折半)
・送金手数料
(3)外国出願(特許、意匠、商標) A:下記経費については「特許庁中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」への申請を行った上で、当事業へ申請をすること。
・直接出願した当該外国の出願手数料
・PCT出願に係る各指定国への移行時の手数料
・商標のマドプロ出願の出願手数料
・意匠のハーグ出願の出願手数料
・弁理士費用(国内弁理士、現地代理人)
・翻訳料

B:下記経費については「特許庁中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」への申請を要しない。
・PCT出願に係る国際出願手数料
・国際調査手数料、国際予備審査手数料
・「特許庁中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」の支援対象外となる経費で振興会が認めるもの
・Aに該当する費用であるにもかかわらず、「特許庁中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」を申請していないもの
・PCT出願に係る日本国内移行時の手数料
・送金手数料
(4)海外市場調査 ・委託調査費、レポート作成費等
・仕入先・販売先・連携先開拓費用、海外企業信用調査費用
・申請者自らが行う市場調査にかかる費用
・調査会社への送金手数料
(5)国際規格認証取得申請 ・認証等取得費(検査料、試験料、認証登録料、外部コンサルタント料、各種認証等の規格に定められた内部監査員等の養成費、年間費用(取得時に支払うことが必須である場合に限る)、その他認証登録機関に支払う経費)
・事前検査関連費
・翻訳料
・更新にかかる費用
・送金手数料
(6)海外向けオンライン販売 【海外ECモール出店】
・出店に係る費用(商品登録や商品掲載に係る費用、翻訳料、出店代行に係る経費、商品ページ作成費用、翻訳料)、マーケティング費用(広告作成費、SEO対策費等)等

【海外向けオンラインショップシステム(ECサイト)構築】
・システム構築またはリニューアルに係る初期費用、商品ページ作成費用、翻訳料、マーケティング費用(広告作成費、SEO対策費等)、リニューアル費用等
【BtoBマッチングサイト等への掲載・出展】
・掲載・出展に係る費用、年会費、月額手数料、マーケティング費用(広告作成費、SEO対策費等)、翻訳料等
・継続出店・継続掲載の場合は、別途費用を払ってプロモーションを行うためにかかる料金、ページをリニューアルするために別途かかる費用などを対象とする。
・前年度からの継続出店・継続掲載にかかる費用(継続に必要な基本出展料・基本掲載料)
・販売手数料など取引毎に係る費用。
・送金手数料

【支援対象外】

申請時に明記されていない経費。3月に実施される事業。前年度に支払った経費(例外あり)。

【例外:前年度に支払ったものでも支援対象となる経費】

下記の経費については、出展等の申込みを前もって行う必要がある場合に鑑み、既に前年度に支払われたものも対象とする。
ただし、実際の出展やオンライン販売の開始は当年度4月以降であること。

(1)海外見本市出展に係る経費のうち、出展料金
(6)海外向けオンライン販売に係る経費のうち、申込みに関する費用

【ランニングコストについて】

年会費、月額手数料等継続して係る費用については、当年度2月末日まで係る費用 のみ対象とし、これ以降の分は認めない。
ただし、(5)国際規格認証取得申請に係る経費のうち年間費用について、取得時の一括支払が必須である場合に限り、対象として認める。

◆支援対象事業

令和7年4月1日から令和8年2月末日までの間に実施・完了する事業で、次の①~⑥のいずれか一つ。

事業条件
①海外見本市出展(Web開催含む) ・対象期間中に海外で開催される見本市・展示会への出展、或いは商談会への参加。
・海外企業との商談を行うものであること。海外企業との商談を行わなかった場合、支援金受給資格を取り消す。
・海外市場開拓を目的とするものに限る。インバウンドは対象外。
・複数の見本市出展の申請も可。

②海外向け販売促進媒体作成

・対象期間中に作成業者等に発注し、納品を受ける。
・日本語の媒体制作料は対象外。日本語媒体と同時に制作する場合は外国語媒体の経費を明確にした上で申請する。明確に区別できない共通の経費は、日本語と外国語で金額を折半する。
・海外市場開拓を目的とする販促媒体に限り、インバウンド目的は対象外。
・原則2社以上の媒体制作業者から見積書を入手する。ただし、明確な理由がありSIBAが適当と認めた場合は単独の見積書でも可。
・見積書は項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるものである。
・広告掲載については、対象期間中に発注し、掲載まで完了する。

③外国出願(特許、意匠、商標)

・対象期間中に外国特許庁等へ海外特許、商標権、意匠権の出願を行い、受理官庁にて受理される。

特許庁中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)への申請を行っている。

ただし、PCT国際出願に係る国際出願手数料等、上記補助金の支援対象外となる経費は、SIBA支援事業への単独申請が可能。まずは対象経費について(公財)静岡県産業振興財団に相談をすること。

・上記に該当する複数の出願について申請可。

④海外市場調査
・対象期間中に外部機関を利用して以下のa~cの委託調査を実施し、調査結果を受領する。

a. 海外市場調査
b. 仕入先・販売先・連携先開拓調査
c. 海外企業信用調査

・原則として2社以上の外部機関から見積書を入手する。ただし、明確な理由がありSIBAが適当と認めた場合は、単独の見積書でも可とする。
・見積書は項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるものである。

⑤国際規格認証取得申請
・対象期間中に、国際規格認証取得のための申請を行う。公に認知されている認証団体が発行し、海外販路開拓の効力を持つ認証規格および製品、技術の付加価値を高めるための、信頼性や安全性を証する認証規格を対象とする。
・初回の取得に限るものとし、更新に係る費用は認めない。

⑥海外向けオンライン販売


【海外ECモールへの出店】

・対象期間中に出店を行う。
・出店に係る費用や広告に係る費用、ページリニューアルに係る費用等を対象とし、販売手数料など取引毎に係る費用は支援対象外とする。
・当該ECモールを選定した理由を、申請書の4に記載する。

【海外向けオンラインショップシステム(ECサイト)構築】

・対象期間中に業者へ発注し、納品を受けること。
・原則として2社以上の業者から見積書を入手する。ただし、明確な理由がありSIBAが適当と認めた場合は、単独の見積書でも可。
・システム構築またはリニューアルに係る初期費用のみ対象とし、販売手数料など取引毎に係る費用は支援対象外とする。
・見積書は項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるものである。

【BtoBマッチングサイト等への掲載・出展】

・対象期間中に掲載・出展を行う。

・当該BtoBマッチングサイト等を選定した理由を、申請書の4に記載する。

◆審査基準および受給者の決定

審査基準

(1)書面審査における審査基準

①申請者は、中小企業海外市場開拓支援事業要綱第2に定める申請対象者 の資格を有するか。

(1)中小企業基本法第 2 条に定める中小企業又は、その複数で構成する任意のグループ(事業組合も可)、又は税務署に開業届を提出済の個人事業主である。

ただし次のいずれかに該当する中小企業は対象外とする。

①発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が所有している 中小企業
②発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小企業
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業

(2)静岡県内に主たる事業所を有する。

②事業内容、支援対象経費はR7中小企業海外市場開拓支援事業実施要領.pdf及びR7中小企業海外市場開拓支援事業実施要綱.pdfに合致しており妥当か。

(2)審査会における審査基準

①書面審査を通過した申請者を対象に、審査会にて次の審査基準により5段階評価にて順位付けをする。なお、県内事業者による新たな事業への挑戦、より新奇性の高い海外事業を支援すべく、イについてのみ点数を二倍とする。

 ア 海外市場開拓への意欲が高い
 イ 事業・製品に新奇性が認められる
 ウ 事業に計画性が認められ、事業効果の実現可能性が高い
 エ 企業に将来性がある

②上記①の審査により評価点が同数の申請対象者がいた場合に、以下のA、Bの手順で順位付けを行う。

  A 上記第3の(2)①のイ、ウの合計点が高い申請者を上位とする
  B Aの結果も同点ならば、直近期の売上高が少ない申請者を上位とする

支援金受給者の決定

審査会にて決定した順位に基づき、上位から順に予算の範囲内において支援金受給者を決定する。なお、支援金受給者に受給の取消又は支援金の減額等があった場合は、支給されなかった申請者の中で順位の高いものを追加で支援金受給者にすることができる。

◆使用書式と提出先

要綱・要領・申請書

R7中小企業海外市場開拓支援事業実施要綱.pdf

R7中小企業海外市場開拓支援事業実施要領.pdf

R7様式第1号申請書・4号報告書・7号フォローアップ報告書.xlsx

申請時チェックリストR7.docx

経営状況表.xlsx

記入例.pdf

締 切

令和7年4月30日(水)15時

提出先

上記dropboxのリンクを開いていただき、ドラッグアンドドロップにてご提出ください。

その際、下記を守っていただくようお願いします。

①すべてのファイルを1つのフォルダにまとめて、フォルダ一つのみをアップロード願います。圧縮は不要です。

②ファイルについては、何の書類なのかがわかるようにファイル名を記載願います。

例:「動画作成の見積書」「国際規格の認証団体概要」等

③フォルダの名前は、「会社名カタカナ + 会社名漢字 」でお願いします。

例:株式会社水野商店の場合のフォルダ名「ミズノショウテン 水野商店」

③延滞アップロードは認められません。

※※ドロップボックスにアップロードできない場合※※

下記のURLにアップロードをお願いします。締め切り時間、上記①②の注意点等は同様とします。

締切後に書面審査及び審査会による審査にて、対象先及び支援金額を決定致します。

送信確認の電話

SIBA事務所 tel:054-254-5161

ドロップボックスへの提出後、必ず、上記へお電話をお願いします。電話に出た者(水野でなくても構いません)に、会社名と、「支援金の申請をしました」とお伝えください。

提出後のやりとり

ドロップボックスにて申請書類確認後、内容に関する質問があればこちらから連絡します。

そのため、申請書に記載する担当者名は、本支援金の申請の内容の担当者と一致していただくようお願いします。

◆事前着手申請(4~5月末までに事業を実施する方へ)

事業の着手時期は、原則としてSIBAからの支援金交付決定通知を受けた日(6月)以降であること。

ただし、事業の性格上又はやむを得ない理由により、交付決定前である当年度4月1日~5月末の間に事業を実施する場合は、実施要綱第7条の規定により事前着手申請手続を行い、SIBAより支援事業適合通知を受けることで、対象事業とすることができる。

(1)事前着手の申請書類

R7様式第1号申請書・4号報告書・7号フォローアップ報告書.xlsx

その他別に定める書類 (下記表)

    

共通

書類名

会社案内(A4サイズ2枚まで)

本申請にて販路開拓を行う対象製品の内容が分かる資料(カタログ、パンフレット、ホームページの写し等)(A4サイズ2枚まで)

事業別

(1)海外見本市出展

・出展する見本市の概要がわかる資料(A4サイズ2枚まで)

(2)海外向け販売促進媒体作成

・本申請にて作成しようとする販売促進媒体の概要がわかる資料(A4サイズ2枚まで)

・広告掲載の場合は、広告掲載を予定しているメディア、及びメディア媒体の資料(A4サイズ2枚まで)

(3)外国出願(特許、意匠、商標)

・出願予定の技術、製品等の概要がわかる資料(A4サイズ3枚まで)

(4)海外市場調査

・調査会社の概要がわかる資料

・調査結果の報告書サンプル(A4サイズ5枚まで)

(5)国際規格認証取得申請

・取得申請を行う認証の内容が分かる資料(A4サイズ2枚まで)

・認証団体の概要がわかる資料(A4サイズ2枚まで)

(6)海外向けオンライン販売

・出店するECモールの概要(運営会社情報、市場規模、顧客数、出店効果等)が分かる資料(日本語のもの)

・本申請にて作成しようとする海外向けオンラインショップシステム(ECサイト)の概要がわかる資料

・掲載・出展するBtoBマッチングサイト等の概要がわかる資料

(2)申請期限

事業に着手しようとする10日前まで、令和7年4月30日(水)のどちらか早い日の15時まで

(3)申請方法

メールにて担当者まで提出すること。  

担当者名:水野  メールアドレス:mizuno@siba.or.jp カイン  メールアドレス:khine@siba.or.jp

※必ず両名に送信してください。※

(4)支援事業適合通知

事前着手申請後、当支援事業に適合するか否かについてSIBAが申請者に通知する。ただし、この通知は支援金の交付を約束するものではない。

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