中小企業海外市場開拓支援事業

海外市場開拓支援事業は、海外市場への展開にむけて、静岡県内中小企業者に対し
海外の展示会出展、販売促進、市場調査等の経費の一部を補助するものです。

中小企業海外市場開拓支援事業(インドサポート枠)

今年度については「インドサポート枠」を新設します。本事業は、今年度は「国の重点支援地方交付金活用事業」として実施します。

当支援金について

インド販路開拓へ挑む県内中小企業等に対し、海外見本市出展、販促媒体作成、オンライン販売等にかかる経費について、審査を経て決定の上、補助します。

  • 支援対象期間:申請し交付決定通知受領後~翌2月12日(金)※事前着手は認めません。
  • 募集期限:予算が終了するまで
  • 報告書最終期限: 翌2月19日(金)

支援対象者

県内に主たる事業所を有する中小企業またはその複数で構成する任意のグループ(組合も可)(大企業が出資或いは役職員を派遣している中小企業を除く)、又は税務署に開業届を提出済の個人事業主であること。

支援額

支援対象経費総額の1/2以内(上限50万円)

注意点

①3年度連続採択ルールなし。過去採択実績に関わらず、応募可能です。

②事前着手は認めません。申請し、振興会より交付決定通知を受領してから事業を着手してください。

中小企業海外市場開拓支援事業との併用は可能です。

対象事業の実施期間及び条件等

実施要綱第3に定める対象事業の実施期間及び条件等については次のとおりとする。

(1) 実施期間 

支援金交付決定通知を受けた日から令和9年2月12日

(2) 条件等

次の通りとし、いずれもインド市場開拓のため行う事業とする。また、複数の対象事業による

申請は認めないものとする。

対象事業 条件等
(1)インド見本市出展 ・対象期間中にインドで開催される見本市
・展示会への出展、或いは商談会に参加すること。
 ただし、Web上で開催されるものについては、主催は国内外問わない。
・インド企業との商談を行うものであること。インド企業との商談を行わなかった場合、採択を取り消すことがある。
・インド市場開拓を目的とするものに限るとし、インバウンド目的のものについては対象外とする。
・複数の見本市出展の申請も可とする。
(2)インド向け販売促進媒体作成 ・対象期間中に制作業者等に発注し、納品を受けること。
・外国語の販促媒体に限るとし、日本語の販促媒体については支援対象外とする。
 日本語の媒体と同時に作成する場合は外国語と日本語それぞれの媒体に係る経費を明確にした上で申請すること。
 明確に区別できない共通の経費については、日本語と外国語で折半とすること。
・インド市場開拓を目的とする販促媒体に限るとし、インバウンド目的の販促媒体については対象外とする。
・原則として2社以上の制作業者から見積書を入手すること。
 ただし、明確な理由があり振興会が適当と認めた場合は、単独の見積書でも可とする。
 その場合は、当該制作業者を選定した明確な理由を、中小企業海外市場開拓支援事業申請書(インドサポート枠)(様式第1号)(以下「申請書」という。)の4に記載すること。
・見積書は項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるものであること。
・紙面やオンライン等への広告掲載については、対象期間中に発注し、掲載まで完了すること。
(3)インド向け国際出願(特許、意匠、商標) ・対象期間中に外国特許庁等へ海外インド向け特許、商標権、意匠権の出願を行い、受理官庁にて受理されること。
・上記に該当する複数の出願について申請可とする。
(4)インド市場調査 ・対象期間中に外部機関を利用して以下のa~cの委託調査を実施し、調査結果を受領すること。

a. インド市場調査
b. 仕入先・販売先・連携先開拓調査
c. インド企業信用調査 ・原則として2社以上の外部機関から見積書を入手すること。
 ただし、明確な理由があり振興会が適当と認めた場合は、単独の見積書でも可とする。
 その場合は、当該外部機関を選定した明確な理由を、申請書の4に記載すること。

・見積書は項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるものであること。
(5)インド向け国際規格認証取得申請 ・対象期間中に、国際規格認証取得のための申請を行うこと。
 公に認知されている認証団体が発行し、インド販路開拓の効力を持つ認証規格および製品、技術の付加価値を高めるための、信頼性や安全性を証する認証規格を対象とする。 ・初回の取得に限るものとし、更新に係る費用は支援対象外とする。
(6)インド向けオンライン販売体制構築 ・初回の出店等に要する経費を対象とする。

【インドECモールへの出店】
・対象期間中に出店を行うこと。
・出店に係る費用や広告に係る費用、販促ページ作成に係る費用を対象とし、
 販売手数料など取引毎に係る費用は支援対象外とする。
・当該ECモールを選定した理由を、申請書の4に記載すること。

【インド向けオンラインショップシステム(ECサイト)構築】
・対象期間中に制作業者へ発注し、納品を受けること。
・原則として2社以上の制作業者から見積書を入手すること。
 ただし、明確な理由があり振興会が適当と認めた場合は、単独の見積書でも可とする。
 その場合は、当該業者を選定した明確な理由を、申請書の4に記載すること。
・システム構築またはリニューアルに係る費用のみ対象とし、販売手数料など取引毎に係る費用は支援対象外とする。
・見積書は項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるものであること。

【BtoBマッチングサイト等への掲載・出展】
・対象期間中に掲載・出展を行うこと。
・当該BtoBマッチングサイト等を選定した理由を、申請書の4に記載すること。

交付対象経費

実施要綱第4に定める対象経費については次のとおりとする。

(1) 対象期間

支援金交付決定通知を受けた日から令和9年2月19日までの間に支払われること

(2) 対象経費

次の表のとおりとする。

対象事業 対象経費 特記事項等
全事業共通 特段の事情があるとして振興会が認める経費については、
事業別の対象経費に記載がない経費についても対象とすることができる。
具体的には右記特記事項等を参照すること。
申請書に明記されていない経費は対象とならない。
また、二重助成防止のため国、県、市町その他公的団体等から助成を
受けている経費についても対象とならない。
事業別 (1)インド見本市出展 ・出展料金
・小間装飾費
・備品レンタル代金
・通訳料、臨時販売員雇用費
・展示ブースの付帯設備設置費
・使用料
・小間宣伝用媒体作成
 (ポスター、パネル、タペストリー、見本市配布用パンフレットなど)
・展示品、パンフレット等の輸送費、梱包費
・公式カタログ掲載、PR料金  等
・商談コーディネート料 等 製品サンプル、試食等に係る消耗品、
 道具等に係る費用は除く。
出展申込料金については、令和7年度に支払ったものも対象とする。
ただし実際の出展時期は支援金交付決定通知を受けた日以降であること。
(2)インド向け販売促進媒体作成 ・翻訳料
・デザイン
・企画料
・動画作成費
・撮影費
・印刷費
・Webサイト作成費
・販促媒体のリニューアル等に係る費用
・広告掲載費、広告原稿作成費
 (SNS等で発信するオンライン広告を含む) いずれも外国語の媒体作成経費に限る。
年会費、月額手数料等継続して係る費用については、
令和9年1月末まで係る費用のみ対象とし、
2月以降の費用は対象外とする。
(3)インド向け国際出願(特許、意匠、商標) ・直接出願した当該外国の出願手数料
・PCT出願に係る各指定国への移行時の手数料
 (日本国内移行に係る費用は除く)
・商標のマドプロ出願の出願手数料
・意匠のハーグ出願の出願手数料
・弁理士費用(国内弁理士、現地代理人)
・翻訳料
・PCT出願に係る国際出願手数料
・国際調査手数料、国際予備審査手数料
(4)インド市場調査 ・委託調査費、レポート作成費等
・仕入先・販売先・連携先開拓費用、インド企業信用調査費用
自社による調査に係る経費は対象外とする。
(5)インド向け国際規格認証取得申請 ・認証等取得費
 (検査料、試験料、認証登録料、外部コンサルタント料、
 各種認証等の規格に定められた内部監査員等の養成費、年間費用、
 その他認証登録機関に支払う経費)
・事前検査関連費 ・翻訳料
年会費、月額手数料等継続して係る費用については、
令和9年1月末まで係る費用のみ対象とし、
2月以降の費用は対象外とする。
ただし、年間費用について、取得時の一括支払が必須である場合に限り、
対象として認める。
(6)インド向けオンライン販売体制構築 【インドECモール出店】
・出店に係る費用(商品登録や商品掲載に係る費用、翻訳料、出店代行に係る経費、商品ページ作成費用、翻訳料)、マーケティング費用(広告作成費、SEO対策費等)等 【インド向けオンラインショップシステム(ECサイト)構築】
・システム構築またはリニューアルに係る費用、商品ページ作成費用、翻訳料、マーケティング費用(広告作成費、SEO対策費等)等

【BtoBマッチングサイト等への掲載・出展】
・掲載・出展に係る費用、年会費、月額手数料、マーケティング費用(広告作成費、SEO対策費等)、翻訳料等
出店等の申込みを前もって行う必要がある場合に限り、
当該申込みに関する費用は令和7年度に支払ったものも対象とする。
ただし実際の出店等の開始は支援金交付決定通知を受けた日以降であること。
年会費、月額手数料等継続して係る費用については
令和9年1月末まで係る費用のみ対象とし2月以降の費用は対象外とする。
対象期間より前からの継続出店等に係る費用は除く。

交付の申請手続

実施要綱第6に定める交付の申請手続き等については次のとおりとする。

(1) 提出書類

ア 中小企業海外市場開拓支援事業(インドサポート枠)申請書(様式第1号) イ 別に定める書類 次の表のとおりとする。
対象事業 書類名
全事業共通 直近3か年の決算書の写し(貸借対照表及び損益計算書)、個人の場合は直近3か年の確定申告書の写し
経営状況表(実施要領添付書式1)直近3か年の決算情報を入力すること
会社案内
本申請にて販路開拓を行う対象製品の内容が分かる資料(カタログ、パンフレット、ホームページの写し等)
申請する経費の明細がわかる見積書又は請求書或いは金額が確認できる資料
申請時チェックリスト(実施要領添付書式2)
事業別 (1)インド見本市出展 ・出展する見本市の概要がわかる資料
(2)インド向け販売促進媒体作成 ・本申請にて作成しようとする販売促進媒体の概要がわかる資料 ・広告掲載の場合は、広告掲載を予定しているメディア、及びメディア媒体の資料
・原則2社以上の媒体作成業者が発行した見積書 (外国語の媒体作成費用であることの明細を明らかにすること。単独の見積書である場合は理由を申請書に明記すること。)
(3)インド向け国際出願(特許、意匠、商標) ・出願予定の技術、製品等の概要がわかる資料
(4)インド市場調査 ・調査会社の概要がわかる資料 ・調査結果の報告書サンプル
・原則2社以上の外部機関(調査会社等)が発行した見積書(調査費用の明細を明らかにすること。単独の見積書である場合は理由を申請書に明記すること。)
(5)インド向け国際規格認証取得申請 ・取得申請を行う認証の内容が分かる資料 ・認証団体の概要がわかる資料
(6)インド向けオンライン販売体制構築 ・出店するECモールの概要(運営会社情報、市場規模、顧客数、出店効果等)が分かる資料
・インド向けオンラインショップシステム(ECサイト)構築の概要がわかる資料、原則2社以上の業者が発行した見積書 ・掲載・出展するBtoBマッチングサイト等の概要がわかる資料

(2) 提出期限

令和9年2月12日まで

(3) 提出方法

振興会指定のWebページに電子データファイルにより提出するものとする。

◆審査基準

①事業内容、支援対象経費はR8中小企業海外市場開拓支援事業実施要綱インドサポート枠.pdf及びR8中小企業海外市場開拓支援事業実施要領インドサポート枠.pdfに合致しており妥当であること。

次の審査基準により5段階評価にて順位付けをする。なお、県内事業者による新たな事業への挑戦、より新奇性の高い海外事業を支援すべく、イについてのみ点数を二倍とする。

 ア 海外市場開拓への意欲が高い
 イ 事業・製品に新奇性が認められる
 ウ 事業に計画性が認められ、事業効果の実現可能性が高い
 エ 企業に将来性がある

◆使用書式と提出先

要綱・要領・申請書

提出先

上記dropboxのリンクを開いていただき、ドラッグアンドドロップにてご提出ください。

https://www.dropbox.com/request/T7GKR186xIxHmC2S5dMU

その際、下記を守っていただくようお願いします。

①すべてのファイルを1つのフォルダにまとめて、フォルダ一つのみをアップロード願います。圧縮は不要です。

②ファイルについては、何の書類なのかがわかるようにファイル名を記載願います。
 例:「動画作成の見積書」「国際規格の認証団体概要」等

③フォルダの名前は、「会社名カタカナ + 会社名漢字 」でお願いします。
 例:株式会社水野商店の場合のフォルダ名「ミズノショウテン 水野商店」

③延滞アップロードは認められません。

ドロップボックスは無料のままお使いいただけます。有料プランは入る必要はありません。

※※ドロップボックスにアップロードできない場合※※

水野宛にメールにてご提出ください。締め切り時間、上記①②の注意点等は同様とします。

各種データファイル便を使っていただいてかまいません。

締切後、審査を行い、対象先及び支援金額、支援率を決定致します。

送信確認の電話

SIBA事務所 tel:054-254-5161

ドロップボックスへの提出後、必ず、上記へお電話をお願いします。電話に出た者(水野でなくても構いません)に、会社名と、「支援金の申請をしました」とお伝えください。

提出後のやりとり

ドロップボックスにて申請書類確認後、内容に関する質問があればこちらから連絡します。

そのため、申請書に記載する担当者名は、本支援金の申請の内容の担当者と一致していただくようお願いします。

採択後、報告書の締め切り

事業実施報告書(様式第4号)・・・事業実施完了日から2週間以内。実施完了日が2月12日である場合は、2月19日までとする。

このページのトップへ